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法人様
厚生労働省において、美白とは「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」と定義されています。日焼けなどの外部の刺激に対して、メラニンの過剰な生成を抑えることで将来できるであろう「しみ」「そばかす」をなるべく防ぐという意味です。
一方で肌を白くする「肌漂白」は法律上「美白」ではありません。肌漂白効果があるものは、日本を含む先進国においては市販品(化粧品・医薬部外品・市販医薬品)では法律により厳しく禁止されています。理由として、肌漂白はメラニン細胞を根本から破壊する行為であり、不可逆的な白斑被害・肌組織の破壊の危険性が非常に高いからです。
これらの理由により、「生まれつきの肌色を白くする」ことはどんな市販品でも、美容医療でもほぼ不可能です。こうした効果を謳う商品は100%虚偽記載の過大広告であり、薬機法違反により罰せらせます。(保湿による肌印象が明るくなることはOK)
また、「シミを消せる」市販品も上記と同じ理由で国内海外含めて合法商品は存在していません。シミをきれいに消すためには美容整形外科のレーザー治療で3-20回以上の照射治療、または肌を強制的に剥がすような処方薬が必要となります。
スキンケアでの保湿により、肌が潤った状態となりトーンが明るくなることが期待されます。また、美白効果のある有効成分が配合されているスキンケア用品を使用することで、現在あるシミの継続的な生成が抑えられ、数ヶ月以上の単位で結果的にシミが薄くなるという「間接的な効果」は期待できます。
ご自身の健康のためにも、日頃からの継続的なスキンケアで潤いに満ちた明るい肌印象を目指すことをおすすめしています。
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